起訴
「起訴する」などのように使う「起訴」という言葉。
「起訴」は、音読みで「きそ」と読みます。
「起訴」とは、どのような意味の言葉でしょうか?
この記事では「起訴」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介しながら、わかりやすく解説していきます。
起訴の意味
「起訴」には次の意味があります。
・裁判所に訴えを起こすこと。特に、刑事訴訟法上、検察官が公訴を提起すること。(出典:大辞林 第三版)
わかりやすくいうと「起訴」とは、刑事事件の審判を裁判所に請求することを言います。
具体的な使い方・例文や類語は下記の通り。
使い方・例文
・きみはいま刑事被告人として起訴されてる身だってことわかんないのかい?
(出典:カポーティ/龍口直太郎訳『ティファニーで朝食を』)
・逮捕はされましたが、鑑定の結果心神喪失が認定され不起訴になりました。
(出典:牧野修『だからドロシー帰っておいで』)
・したがって、きみが公平な裁判を受けられるときまで、起訴は保留する。
(出典:R・エイヴァリー『タンタロスの輪』)
・なにがなんでも被疑者を起訴することが、検察の本意ではないのですから。
(出典:夏樹静子『女検事 霞夕子 螺旋階段をおりる男』)
・いうまでもなく、沖縄密約漏洩事件の起訴状の中にある文句である。
(出典:田辺聖子『女の長風呂 Ⅰ』)
類語
・訴追 (そつい)
意味:検察官が刑事事件について公訴を提起し、追行すること。(出典:精選版 日本国語大辞典)
・公訴(こうそ)
意味:検察官が刑事事件について裁判所に裁判を求める申立て。(出典:百科事典マイペディア)
・訴える(うったえる)
意味:物事の善悪、正邪の判定を求めて裁判所などの機関に申し出る。(出典:デジタル大辞泉)
・問罪(もんざい)
意味:罪を問いただすこと。(出典:デジタル大辞泉)
・告発(こくはつ)
意味:犯人および告訴権者以外の者が捜査機関に対し犯罪事実を申告して、その捜査と被疑者の訴追を求めること。(出典:大辞林 第三版)