援用
「論文の援用」などのように使う「援用」という言葉。
「援用」は、音読みで「えんよう」と読みます。
「援用」とは、どのような意味の言葉でしょうか?
この記事では「援用」の意味や使い方について、小説などの用例を紹介して、わかりやすく解説していきます。
援用の意味
「援用」には次の二つの意味があります。
1 自分の主張の助けとするため、他の意見・文献などを引用したり、事例を示したりすること。
2 法律で、ある事実を自己の利益のために主張すること。(出典:デジタル大辞泉)
それぞれの意味や使い方については下記の通りです。
援用の意味①「自分の主張の助けとするため、他の意見・文献などを引用したり、事例を示したりすること。」
「援用」の一つ目の意味は「自分の主張の助けとするため、他の意見・文献などを引用したり、事例を示したりすること。」です。
「論文を援用する」で、「論文を引用し、事例を示す」という意味になります。
小説などでの具体的な使い方は下記の通り。
使い方・例文
・わたしはソクラテスの次のことばを援用したいのである
(出典:イエイツ編/井村君江訳『ケルト妖精物語』)
・加藤は進化論を援用して、天皇に超人格を与える学説をつくった人間である。
(出典:松本清張『小説東京帝国大学(下)』)
・現代に援用してみると一層よくそれがわかる。
(出典:海音寺潮五郎『新太閤記(三)』)
・この援用文は、幸福な美しい引例として、短い私の論文の最初にかかげるのである。
(出典:折口信夫『詩語としての日本語』)
・資料を援用しない分、時間もほとんどかかっていない。
(出典:米澤穂信『古典部シリーズ1 氷菓』)
援用の意味②「法律で、ある事実を自己の利益のために主張すること。」
「援用」の二つ目の意味は「法律で、ある事実を自己の利益のために主張すること。」です。
「時効の援用」で、「時効の効果を発揮するために、時効を主張する」という意味になります。
小説などでの具体的な使い方は下記の通り。
使い方・例文
・時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
(出典:民法第145条)
・時効を援用するための書類を提出する
・私は援用権者であるため、時効の完成を主張を主張した。
・消滅時効の援用について、弁護士へ相談する。
・抗弁権の援用を解釈する。