返戻
「返戻金を貰う」などのように使う「返戻」という言葉。
「返戻」は、音読みで「へんれい」と読みます。
「返戻」とは、どのような意味の言葉でしょうか?
この記事では「返戻」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介して、わかりやすく解説していきます。
返戻の意味
「返戻」には次の意味があります。
・返したりもどしたりすること。返却。(出典:デジタル大辞泉)
つまり、「返戻」は文字通り「返すこと」「戻すこと」を意味します。
小説などでの具体的な使い方や類語は下記の通り。
使い方・例文
・甲は、乙より受任した保険金請求事務の代行報酬として昭和五十三年十二月三十日受領した四百四十一万千八百円のうち、三百三十一万千八百円を乙に返戻する。
(出典:伊佐千尋『法 廷 弁護士たちの孤独な闘い』)
・この出資は後日組合を脱退せんとする者あるも、全くこれを返戻せず。
(出典:河上肇『貧乏物語』)
・忠興も好い人だから、氏郷の死後に其子秀行へとうとう返戻したという談がある。
(出典:幸田露伴『蒲生氏郷』)
・時に竹内柳右衛門という郡奉行があって、大いにその撲滅に苦心し、種々工夫の末、新令を発して、全く賭博の禁を解き、ただ負けた者から訴え出た時には、相手方を呼出して対審の上、賭博をなした証迹明白な場合には、被告より原告に対して贏ち得た金銭を残らず返戻させるという掟にした。
(出典:穂積陳重『法窓夜話』)
類語
・返却(へんきゃく)
意味:借りたものや預かったものを持ち主に返すこと。(出典:デジタル大辞泉)
・返金(へんきん)
意味:借りていた金銭を返すこと。(出典:デジタル大辞泉)
・返還(へんかん)
意味:もとの所有者に所有権をもどすこと。返すこと。返却。(出典:精選版 日本国語大辞典)
・還付(かんぷ)
意味:もとの持ち主に返すこと。特に、裁判所や行政機関が本来の所有者に返すこと。返還。(出典:デジタル大辞泉)
・償還(しょうかん)
意味:返却すること。(出典:デジタル大辞泉)