賃貸借
「賃貸借契約」などのように使う「賃貸借」という言葉。
「賃貸借」は、音読みで「ちんたいしゃく」と読みます。
「賃貸借」とは、どのような意味の言葉でしょうか?
この記事では「賃貸借」の意味や使い方について、小説などの用例を紹介して、わかりやすく解説していきます。
賃貸借の意味
「賃貸借」には次の意味があります。
・当事者の一方(賃貸人)が他方(賃借人)にある物を使用収益させ,これに対して相手方が賃料を支払う契約(出典:百科事典マイペディア)
わかりやすくいうと、一方がお金を払って、その代わりに一方があるものを使わせる契約のことを意味します。民法という法律に規定されている用語です。
小説などでの具体的な使い方・例文は下記の通り。
使い方・例文
・すると孫はにやりと笑ってポケットから賃貸借通帳を取出し、それにぽんと印を捺してこちらに寄越した。
(出典:梅崎春生『ボロ家の春秋』)
・一九二一年の新経済政策以後は、農民に雇傭労働の自由や、土地の賃貸借、収穫物の自由売買等が許され、それが段々農村に於ける資本主義への後もどりとなった。
(出典:宮本百合子『ソヴェト文壇の現状』)
・そのピアノは一定の賃貸借の方法で、幾か月かたつとまったく彼らの所有になるはずだった。
(出典:ロラン・ロマン『ジャン・クリストフ』)
・こうして、両者のあいだで賃貸借の契約が結ばれ、新しい小作人が農場へ入ったのよ。
(出典:アレティーノ/結城豊太訳『ラジオナメンティ』)
・三郎がさゆりといっしょに、下駄ばきマンションの経営者のところへ賃貸借の契約をしにいったときのことである。
(出典:駒田信二『一条さゆりの性』)
・日本の親作子作おやさくこさくは、西洋のやうに物件的賃貸借で始まつたもので無いのだが、ちよつとした簡単な文字の相違がやがて大なる観念の相違となつて来るものである。
(出典:出口王仁三郎『月鏡』)
・賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた者を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
(出典:民法601条)
・賃貸借契約は有償契約で、賃貸借契約の期間は、最大20年までと定められている。