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調停とは?意味、類語、使い方・例文をわかりやすく解説

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調停

「民事調停」などのように使う「調停」という言葉。

「調停」は、音読みで「ちょうてい」と読みます。

「調停」とは、どのような意味の言葉でしょうか?

この記事では「調停」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介しながら、わかりやすく解説していきます。

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調停の意味

「調停」には次の三つの意味があります。

1 対立する両者の間にはいって争いをやめさせること。中に立って双方をまるくおさめること。なかなおりさせること。
2 特に、民事上あるいは家庭内の紛争を解決するため、裁判所が中に立ち、当事者双方互いに譲り合ってもらい、合意のうえで円満に和解をさせること。また、その手続。民事調停、家事調停に大別される。
3 斡旋(あっせん)・仲裁とともに労働争議解決の一方法。調停委員会が労使双方の主張を聞いて解決案を作り、双方に提示して受諾を勧告するもの。任意調停と強制調停とがある。
(出典:精選版 日本国語大辞典)

それぞれの意味、使い方、類語については下記の通りです。

調停の意味①「対立する両者の間にはいって争いをやめさせること。中に立って双方をまるくおさめること。なかなおりさせること。」

「調停」の一つ目の意味は「対立する両者の間にはいって争いをやめさせること。中に立って双方をまるくおさめること。なかなおりさせること。」です。

一方的にどちらかの味方をせず、対立する両者の意見を聞きお互いに歩み寄れる地点を模索します。
特に裁判所などの公的な機関でなくとも「調停」という言葉を使用します。

小説などでの具体的な使い方・例文や類語は下記の通り。

使い方・例文

・叔母も津田も一度に黙ってしまった。叔父はついに調停者の態度で口を開かなければならなくなった。
(出典:夏目漱石『明暗』)

・医者として有名ではあったが、調停役としては双方ともいささか不安な念を抱いていた。
(出典:新田次郎『新田義貞(上)』)

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類語

仲介(ちゅうかい)
意味:第三者が紛争当事者の間に立って、紛争の解決に努めること。国際法上では「居中調停」という。(出典:デジタル大辞泉)

調停の意味②「特に、民事上あるいは家庭内の紛争を解決するため、裁判所が中に立ち、当事者双方互いに譲り合ってもらい、合意のうえで円満に和解をさせること。また、その手続。」

「調停」の二つ目の意味は「特に、民事上あるいは家庭内の紛争を解決するため、裁判所が中に立ち、当事者双方互いに譲り合ってもらい、合意のうえで円満に和解をさせること。また、その手続。」です。

裁判では結果によって勝ち負けが決まりますが、「調停」は話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図ります。

小説などでの具体的な使い方・例文や類語は下記の通り。

使い方・例文

・裕福とは言えないが定職に就き、子供たちを大事に育ててきた。成海は調停と審判の中で、自分も自分なりに娘たちを愛していたと訴えた。それが嘘だとは言わない。
(出典:米澤穂信『満願』)

・それでもなお解決したい場合は他の法的手段をすることになる。民事調停で合意した内容は調停調書に記載され、判決と同じ効力を有する。

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類語

仲裁(ちゅうさい)
意味:対立し争っているものの間にはいっていろいろとりなし、双方を仲なおりさせること。(出典:精選版 日本国語大辞典)

調停の意味③「斡旋・仲裁とともに労働争議解決の一方法。調停委員会が労使双方の主張を聞いて解決案を作り、双方に提示して受諾を勧告するもの。」

「調停」の三つ目の意味は「斡旋・仲裁とともに労働争議解決の一方法。調停委員会が労使双方の主張を聞いて解決案を作り、双方に提示して受諾を勧告するもの。」です。

「調停」は調停委員が争っている双方の意見を聞き取ったうえで調停案を作成し、双方にその受諾を勧めることによって、労働争議の解決を図ることを意味します。

具体的な使い方・例文や類語は下記の通り。

使い方・例文

・これにより労働争議を調停する裁判所が設置されることとなった。

・そしてあっせん・調停・仲裁が行われる。あっせん・調停の場合は当事者が合意すれば成立となり、手続きが終了する。当事者が拒否した場合は不成立となる。

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類語

斡旋(あっせん)
意味:労働関係調整法による労働争議の解決方法のひとつ。労働委員会が指名した斡旋員が労使間を取りなして、争議の解決を図ること。(出典:デジタル大辞泉)

示談(じだん)
意味:話し合いで決めること。特に、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること。(出典:デジタル大辞泉)

和解(わかい)
意味:民事上の紛争で、当事者が互いに譲歩して争いをやめること。契約によるものと、裁判所においてなされるものとがある。(出典:デジタル大辞泉)

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