認知
「子供を認知する」などのように使う「認知」という言葉。
「認知」は、音読みで「にんち」と読みます。
「認知」とは、どのような意味の言葉でしょうか?
この記事では「認知」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介して、わかりやすく解説していきます。
認知の意味
「認知」には次の二つの意味があります。
1 ある事柄をはっきりと認めること。
2 婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、その父または母が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させること。(出典:デジタル大辞泉)
それぞれの意味、使い方、類語については下記の通りです。
認知の意味①「ある事柄をはっきりと認めること。」
「認知」の一つ目の意味は「ある事柄をはっきりと認めること。」です。
物事の存在をはっきりと知覚することを意味します。
小説などでの具体的な使い方や類語は下記の通り。
使い方・例文
・どの程度までこちらの行動を認知しているか、分らない。
(出典:池田満寿夫『尻出し天使』)
・自分の子宮の存在が内側から認知できるような気がした。
(出典:森瑤子『少し酔って』)
・事件そのものが認知されなかったかも知れないんです。
(出典:佐竹一彦『刑事部屋』)
・その病例が社会的に認知されだしたのは十年ほど前かららしい。
(出典:奈須きのこ『DDD JtheE』)
類語
・認識(にんしき)
意味:ある物事を知り、その本質・意義などを理解すること。また、そういう心の働き。(出典:デジタル大辞泉)
・知得(ちとく)
意味:知ること。知り得ること。(出典:デジタル大辞泉)
・理解(りかい)
意味:物事の道理や筋道が正しくわかること。意味・内容をのみこむこと。(出典:デジタル大辞泉)
・認める(みとめる)
意味:目にとめる。存在を知覚する。気づく。(出典:デジタル大辞泉)
認知の意味②「婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、その父または母が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させること。」
「認知」の二つ目の意味は「婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、その父または母が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させること。」です。
この意味では法律用語として使われます。
認知によってはじめて法律上の親子関係が生じます。
小説などでの具体的な使い方や類語は下記の通り。
使い方・例文
・結婚する気はありませんし、子供の認知も必要ないです。
(出典:今邑彩『暗黒祭(「蛇神」シリーズ最終巻)』)
・生まれて間もなく、相手の男は認知もせずに去っていった。
(出典:笹倉明『遠い国からの殺人者』)
・愛人は当然のことながら、子供の認知と遺産の分配を要求したのである。
(出典:上野正彦『死体は語る』)
・何らかの理由で認知されず、戸籍上嫡子扱いされていないのか。
(出典:京極夏彦『魍魎の匣』)
類語
・認める(みとめる)
意味:正しいとして、また、かまわないとして受け入れる。(出典:デジタル大辞泉)
・承認(しょうにん)
意味:そのことが正当または事実であると認めること。(出典:デジタル大辞泉)
・許可(きょか)
意味:許すこと。願いごとなどを聞きとどけること。(出典:精選版 日本国語大辞典)
・同意(どうい)
意味:他人の意見などに対して、賛成すること。(出典:デジタル大辞泉)