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詐称とは?意味、類語、使い方・例文をわかりやすく解説

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詐称

「学歴を詐称する」などのように使う「詐称」という言葉。

「詐称」は、音読みで「さしょう」と読みます。

「詐称」とは、どのような意味の言葉でしょうか?

この記事では「詐称」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介しながら、わかりやすく解説していきます。

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詐称の意味

「詐称」には次の意味があります。

氏名、職業、住所、年齢などをいつわって称すること。(出典:精選版 日本国語大辞典)

その人の個人情報や属性などに関してうそをつくことを意味します。

小説などでの具体的な使い方・例文や類語は下記の通り。

使い方・例文

・身分詐称が明らかになれば、彼女は弁護士資格を失いかねない。
(出典:小野不由美『黒祠の島』)

・それはいうまでもなく、彼が詐称する職掌・役柄と密接な関係にある。
(出典:ルブラン/野内良三訳『ルパンの告白』)

・それに、あんたが警官でなかったら、警官だと詐称したことで逮捕させるって言ってたわ。
(出典:ガードナー/中田耕治訳『幸運の脚』)

・職業詐称が事実とすれば、結論は出たようなものだった。
(出典:宇神幸男『神宿る手』)

・むしろ、犯人だったら、年齢も詐称するに違いないからである。
(出典:西村京太郎『失踪計画』)

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類語

詐欺(さぎ)
意味:故意にうそを言って他人をだまし損をさせること。また、その人。(出典:精選版 日本国語大辞典)

ペテン
意味:うそをついて人をだますこと。また、その手段。(出典:デジタル大辞泉)

騙り(かたり)
意味:人をだまして金品を巻き上げること。また、その人。詐欺。詐欺師。(出典:デジタル大辞泉)

虚偽(きょぎ)
意味:真実ではないと知りながら、真実であるかのように、故意によそおい、見せかける事柄。また、特に誤った思考、知識。(出典: 精選版 日本国語大辞典)

偽証(ぎしょう)
意味:いつわりの証言をすること。特に、法律により宣誓をした証人、鑑定人、通訳が虚偽の陳述などをすること。(出典: 精選版 日本国語大辞典)

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