証人尋問
「証人尋問で証言する」などのように使う「証人尋問」という言葉。
「証人尋問」は、音読みで「しょうにんじんもん」と読みます。
「証人尋問」とは、どのような意味の言葉でしょうか?
この記事では「証人尋問」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介して、わかりやすく解説していきます。
証人尋問の意味
「証人尋問」には次の意味があります。
・証人による証言を求める訴訟手続き。(出典:デジタル大辞泉)
証人の発言から、民事・刑事訴訟における訴訟死霊を得る証拠調べのことです。まず、主尋問で、尋問を申し出た当事者による尋問を行います。次に、相手方当事者による反対尋問を行います。裁判長にも、尋問権が認められています。
小説などでの具体的な使い方や類語は下記の通り。
使い方・例文
・そんなわけで証人尋問は終わり、あとは求刑と判決を待つばかりとなった。
(出典:酒見賢一『泣き虫弱虫諸葛孔明 第弐部』)
・証人尋問に呼ばれたとして、きみは裁判長になにを言うつもりだね?
(出典:松岡圭祐『千里眼 美由紀の正体 上』)
・この裁判は九四年十一月に始まり、実際に証人尋問が行われたのは九七年二月からだという。
(出典:柴田曜子『尾崎豊 夢のかたち』)
・しかし将来証人尋問でもあったらいけないと予想して、すぐには彼の差し出したお礼金を受け取らずこういってやった。
(出典:アプレイウス/呉茂一,国原吉之助訳『黄金のロバ』)
・被疑者に自白をさせることに長けている、と警察内部で評価されている刑事ほど、そういう証人尋問を多数回経験している。
(出典:朔立木『死亡推定時刻』)
類語
・参考人(さんこうにん)
意味:犯罪の被害者や目撃者等の被疑者以外の者であって、検察官、検察事務官または司法警察職員により、犯罪の捜査のために必要とされる場合に、出頭を求められ、取調べを受ける者をいう(刑事訴訟法223条参照)。参考人は、証人とは異なり、出頭義務、宣誓義務、供述義務を負わない。(出典:日本大百科全書(ニッポニカ))
・尋問、訊問(じんもん)
意味:問いただすこと。特に、裁判官や警察官などが、証人や被告人、被疑者などに口頭で質問すること。(出典:精選版 日本国語大辞典)
・聴取書(ちょうしゅしょ)
意味:検察官や司法警察職員などが、被疑者または、参考人などの任意の供述を記録した書面。供述調書。(出典:精選版 日本国語大辞典)
・取り調べ(とりしらべ)
意味:取り調べること。特に、捜査機関が、被疑者や参考人の出頭を求めて犯罪に関する事情を聴取すること。(出典:デジタル大辞泉)
・喚問(かんもん)
意味:公的な機関に呼び出して問いただすこと。(出典:デジタル大辞泉)