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留置とは?意味、類語、使い方・例文をわかりやすく解説

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留置

「犯人を留置する」などのように使う「留置」という言葉。

「留置」は、音読みで「りゅうち」と読みます。

「留置」とは、どのような意味の言葉でしょうか?

この記事では「留置」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介して、わかりやすく解説していきます。

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留置の意味

「留置」には次の意味があります。

・人や物を一定の支配のもとにとどめておくこと。特に、刑事手続きで、人を一定の場所に拘束すること。(出典:デジタル大辞泉)

「留置」は「とめおき」と読む場合もあります。意味は「りゅうち」と同じです。

小説などでの具体的な使い方や類語は下記の通り。

使い方・例文

・うちへ帰るくらいならここへ留置しておいてほしいというんだそうだ。
(出典:横溝正史『金田一耕助全集 [金田一耕助ファイル20] 横溝正史 「病院坂の首縊りの家 下」』)

・土井が留置されたときから、このことはいずれあるものと覚悟していた。
(出典:松本清張『波の塔(下)』)

・男は前にも留置場へ入れられたことがあり、刑事とは顔ナジミであった。
(出典:坂口安吾『いずこへ』)

留置場へ入れられた事なんかを君に言うと、君に嫌われると思ったんだ。
(出典:太宰治『乞食学生』)

留置房にいる連中はたいがいその声よりも早くに目を覚ましているんだ。
(出典:尾崎豊『普通の愛』)

類語

・拘置(こうち)
意味:人を捕らえて一定の場所に留め置くこと。(出典:デジタル大辞泉)

・勾留(こうりゅう)
意味:裁判所または裁判官が、被疑者・被告人の逃亡または罪証の隠滅を防止するため、これを拘禁する強制処分。未決勾留。(出典:デジタル大辞泉)

・検束(けんそく)
意味:警察権によって個人の身体の自由を拘束し、警察署など一定の場所に引致し、一時留置すること。旧行政執行法に規定されていた。(出典:デジタル大辞泉)

・抑留(よくりゅう)
意味:逮捕に引き続く身柄の拘束で、比較的短期のもの。(出典:デジタル大辞泉)

・拘禁(こうきん)
意味:受刑者・被疑者・被告人などを比較的長期間、刑務所・拘置所や警察の留置施設にとどめて身体の自由を拘束すること。(出典:デジタル大辞泉)

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