スポンサーリンク

自供とは?意味、類語、使い方・例文をわかりやすく解説

スポンサーリンク

自供

「犯行を自供する」などのように使う「自供」という言葉。

「自供」は、音読みで「じきょう」と読みます。

「自供」とは、どのような意味の言葉でしょうか?

この記事では「自供」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介して、わかりやすく解説していきます。

スポンサーリンク

自供の意味

「自供」には次の意味があります。

警察官などの取り調べに対し、容疑者・犯人が自己の犯罪事実などを申し述べること。また、その述べた事柄。(出典:デジタル大辞泉)

「自供」をわかりやすく言うと「自分の犯した罪について事実を話すこと」という意味になります。

小説などでの具体的な使い方や類語は下記の通り。

使い方・例文

・この時間なら間違いないだろうし、うまくいけばもう自供も始まっている。
(出典:樋口有介『彼女はたぶん魔法を使う』)

・犯人が自供するとばかり思い込んでいた刑事は、思わぬ展開に逆上した。
(出典:東野圭吾『殺人の門』)

・雄次は自供が得られたために逮捕された、ということが書かれている。
(出典:姉小路祐『殺意の法廷』)

・われわれとしては、ご当人に不利な自供を強いようとは考えていません。
(出典:松本清張『波の塔(下)』)

・朝の八時から始まった聴取は、午後三時四十分少年の自供で山を越えた。
(出典:石田衣良『うつくしい子ども』)

類語

自白(じはく)
意味:自分の秘密や犯した罪などを包み隠さずに言うこと。(出典:デジタル大辞泉)

吐露(とろ)
意味:心に思っていることを、隠さずうちあけること。(出典:デジタル大辞泉)

白状(はくじょう)
意味:隠していた事実や自分の犯した罪を申し述べること。(出典:デジタル大辞泉)

告白(こくはく)
意味:秘密にしていたことや心の中で思っていたことを、ありのまま打ち明けること。(出典:デジタル大辞泉)

供述(きょうじゅつ)
意味:刑事訴訟法上、被告人・被疑者・証人などが、主として裁判官・検察官などの尋問に答えて事実を述べること。(出典:デジタル大辞泉)

タイトルとURLをコピーしました