解除
「規制を解除する」などのように使う「解除」という言葉。
「解除」は、音読みで「かいじょ」と読みます。
「解除」とは、どのような意味の言葉でしょうか?
この記事では「解除」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介しながら、わかりやすく解説していきます。
解除の意味
「解除」には次の二つの意味があります。
1今まであった制限・禁止、あるいは特別の状態などをなくして、もとの状態に戻すこと。
2法律で、契約当事者の一方の意思表示によって、成立している契約を初めからなかったものとすること。(出典:デジタル大辞泉)
それぞれの意味、使い方、類語については下記の通りです。
解除の意味①「今まであった制限・禁止、あるいは特別の状態などをなくして、もとの状態に戻すこと。」
「解除」の一つ目の意味は「今まであった制限・禁止、あるいは特別の状態などをなくして、もとの状態に戻すこと。」です。
都市などをロックダウン(封鎖)した後の宣言解除とは、封鎖という特別な状況を通常の状態に戻すことです。
小説などでの具体的な使い方・例文や類語は下記の通り。
使い方・例文
・あれは、警戒警報が解除になって間もなくのことであった。
(出典:原民喜『夏の花』)
・すぐに武装解除して第七層に移動だ。
(出典:池上永一『シャングリ・ラ 下』)
・アラームの設定を解除するつもりで、そのまま忘れてしまったのだった。
(出典:三上延『シャドウテイカー3 フェイクアウト』)
・建物内のすべてのドアの電子ロックを解除するカードがはいっていたのだ。
(出典:田中芳樹『薬師寺涼子の怪奇事件簿1 東京ナイトメア』)
類語
・取り消し(とりけし)
意味:取り消すこと。撤回・解消すること。(出典:デジタル大辞泉)
・中止(ちゅうし)
意味:中途でやめること。また、計画を取りやめにすること。(出典:デジタル大辞泉)
・解放(かいほう)
意味:束縛(そくばく)されたり、制限されたりしているものを、ときはなして自由にすること。出典:デジタル大辞泉)
・解消(かいしょう)
意味:今までの状態や関係、約束などが消えてなくなること。また、それらをなくすこと。(出典:デジタル大辞泉)
解除の意味②「法律で、契約当事者の一方の意思表示によって、成立している契約を初めからなかったものとすること。」
「解除」の二つ目の意味は「法律で、契約当事者の一方の意思表示によって、成立している契約を初めからなかったものとすること。」です。
法律用語としては、この意味で使います。
小説などでの具体的な使い方・例文や類語は下記の通り。
使い方・例文
・それなしで、こちらから契約を解除したら、莫大な違約金を請求される。
(出典:高千穂遙『クラッシャージョウ・シリーズ(全13巻) 9 ワームウッドの幻獣』)
・法定解除ができるのは、相手方に履行遅滞や履行不能のような債務不履行があった場合と、売買契約における契約不適合責任にもとづいて解除する場合である。
・初期契約解除制度を利用した契約解除の場合は、音声通話機能解除調定金はかかりません。
・事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。
類語
・破棄(はき)
意味:破り捨てること。契約・取り決めなどを一方的に取り消すこと。事後審査を行う上級裁判所が、上訴に理由があるとして原判決を取り消すこと。(出典:デジタル大辞泉)
・解約(かいやく)
意味:契約を取り消すこと。賃貸借や雇用などの継続的な契約を、当事者の一方の意思表示により、将来に向かって消滅させること。(出典:デジタル大辞泉)
・違約(いやく)
意味:契約や約束などにそむくこと。約束を違えること。(出典:デジタル大辞泉)
・破約(はやく)
意味:約束を破ること。また、契約を取り消すこと。(出典:デジタル大辞泉)