無期懲役
「無期懲役に処する」などのように使う「無期懲役」という言葉。
「無期懲役」は、音読みで「むきちょうえき」と読みます。
「無期懲役」とは、どのような意味の言葉でしょうか?
この記事では「無期懲役」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介しながら、わかりやすく解説していきます。
無期懲役の意味
「無期懲役」には次の意味があります。
・無期刑の一つ。受刑者を監獄内に終身拘禁する懲役。(出典:精選版 日本国語大辞典)
刑期が満了になる時期を決めずに懲役を科すことを意味します。
無期懲役になった場合、特別な例がない限り残りの生涯を施設で暮らします。
具体的な使い方・例文や類語は下記の通り。
使い方・例文
・すでに無期懲役が確定したが、その作業員の中に主犯格がいたのである。
(出典:吾妻博勝『新宿歌舞伎町 新 マフィアの棲む街』)
・兄が主犯だといっているが、その兄の太郎は無期懲役で服役中である。
(出典:大塚公子『57人の死刑囚』)
・最高裁で無期懲役の判決が出ることを信じて、祈っているのだろうか。
(出典:重松清『疾走 上』)
・あれは、結局、無期懲役の判決を受けたのではなかったろうか。
(出典:西村京太郎『EF63形機関車の証言』)
・無期懲役だった重吉は自分の前にひらかれる扉の間を、どんな思いで通るだろう。
(出典:宮本百合子『播州平野』)
類語
・終身刑(しゅうしんけい)
意味:無期懲役、無期禁錮のように、生涯服する刑。(出典:精選版 日本国語大辞典)
・禁錮(きんこ)
意味:一室に閉じ込めて、外へ出るのを許さないこと。(出典:デジタル大辞泉)
・重無期刑(じゅうむきけい)
意味:仮釈放を認めない無期刑。(出典:デジタル大辞泉)
・無期徒刑(むきとけい)
意味: 旧刑法の徒刑の一つ。終身、その刑に服するもの。(出典:精選版 日本国語大辞典)
・無期刑(むきけい)
意味:終身拘禁を内容とする自由刑。(出典:デジタル大辞泉)