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譴責とは?意味、類語、使い方・例文をわかりやすく解説

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譴責

「譴責処分」などのように使う「譴責」という言葉。

「譴責」は、音読みで「けんせき」と読みます。

「譴責」とは、どのような意味の言葉でしょうか?

この記事では「譴責」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介しながら、わかりやすく解説していきます。

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譴責の意味

「譴責」には次の二つの意味があります。

1 しかり責めること。不正や過失などを厳しくとがめること。
2 懲戒処分のうち最も軽いもの。職務上の義務違反について警告し、将来を戒めること。(出典:デジタル大辞泉)

それぞれの意味、使い方、類語については下記の通りです。

譴責の意味①「しかり責めること。不正や過失などを厳しくとがめること。」

「譴責」の一つ目の意味は「しかり責めること。不正や過失などを厳しくとがめること。」です。

悪い行いや過失などについて、厳しくしかることを意味します。

小説などでの具体的な使い方・例文や類語は下記の通り。

使い方・例文

・中学校の校長であったとき、不勉強な生徒を譴責する折があった。
(出典:新渡戸稲造『自警録』)

・ただ少しばかりの譴責は当然受けなければならない。
(出典:エディングス『ベルガリアード物語5 勝負の終り』)

・それを譴責したところが大いに怒って私のこの横腹へ刀を突き込んだ。
(出典:河口慧海『チベット旅行記』)

・いやまあ、上からの譴責はともかくとして、麻薬の高橋で売った男ですからね。
(出典:横溝正史『金田一耕助全集 横溝正史 「スペードの女王」 v0.9』)

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類語

喝破(かっぱ)
意味:誤った説を排し、真実を説き明かすこと。(出典:デジタル大辞泉)

大目玉(おおめだま)
意味:ひどく叱ること。(出典:精選版 日本国語大辞典)

吊るし上げる(つるしあげる)
意味:大ぜいで一人または少人数の者をきびしく問いつめ、責めたてる。(出典:デジタル大辞泉)

説教(せっきょう)
意味:教え導くために言い聞かせること。(出典:デジタル大辞泉)

譴責の意味②「懲戒処分のうち最も軽いもの。職務上の義務違反について警告し、将来を戒めること。」

「譴責」の二つ目の意味は「懲戒処分のうち最も軽いもの。職務上の義務違反について警告し、将来を戒めること。」です。

懲戒処分には、「戒告・譴責」といった軽いものから、従業員との契約を一方的に解除できる「懲戒解雇」という重い処分までが、程度によって定められています。

小説などでの具体的な使い方・例文や類語は下記の通り。

使い方・例文

・京都の警察部長をしていた時、譴責処分を受けた。
(出典:戸板康二『新ちょっといい話』)

・パトリチェフは、ヤンの身分について不必要な発言をしたので、譴責処分。
(出典:田中芳樹『銀河英雄伝説外伝 4』)

・トムソンとハリーが飲酒事件を発見されて譴責処分を享けたる由。
(出典:牧野信一『サフランの花』)

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類語

懲戒(ちょうかい)
意味:特別の監督関係または身分関係における紀律の維持のために、一定の義務違反に対して制裁を科すること。(出典:デジタル大辞泉)

戒告(かいこく)
意味:公務員が職務上の義務に違反した場合の懲戒処分の一つ。(出典:精選版 日本国語大辞典)

減給(げんきゅう)
意味:特に、制裁や懲戒処分として、一定期間、その人の給料を減らすこと。(出典:デジタル大辞泉)

停職(ていしょく)
意味:公務員としての身分を保ちながら職務に従事することをさしとめる処分。(出典:精選版 日本国語大辞典)

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