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祟りとは?意味、類語、使い方・例文をわかりやすく解説

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祟り

「祟りが怖い」などのように使う「祟り」という言葉。

「祟り」は、訓読みで「たたり」と読みます。

「祟り」とは、どのような意味の言葉でしょうか?

この記事では「祟り」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介して、わかりやすく解説していきます。

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祟りの意味

「祟り」には次の二つの意味があります。

1 神仏や怨霊などによって災厄をこうむること。
2 行為の報いとして受ける災難。(出典:デジタル大辞泉)

それぞれの意味、使い方、類語については下記の通りです。

祟りの意味①「神仏や怨霊などによって災厄をこうむること。」

「祟り」の一つ目の意味は「神仏や怨霊などによって災厄をこうむること。」です。

神仏や人の霊魂(怨霊)が人間に与える災いのこと、または、その災いを与える時に働く超自然的な力を言う場合もあります。
昔は、大きな災厄が起こるのは人が罪を犯したと考えられ、それを償うために神を祀ることで、災いを鎮められるとされていました。

小説などでの具体的な使い方や類語は下記の通り。

使い方・例文

・それまで屋久島の住民は、屋久杉を伐ったら祟りがあると信じていた。
(出典:高田宏『木に会う』)

・どう考えてみても、やっぱりこれは怨霊の祟りと思うほかはなかった。
(出典:江戸川乱歩『江戸川乱歩全短編1 本格推理I』)

・その後、祟りがあったので、神社を作って能登守を祀ったといわれている。
(出典:水木しげる『ねぼけ人生』)

・そして疫病の正体は、三輪山に宿る蛇神の祟りだったと記述されている。
(出典:梅原克文『カムナビ(下)』)

類語

罰(ばち)
意味:神仏が、人間の悪い行ないを罰して、そのこらしめ・つぐないとして苦しみを与えること。また、その苦しみ。天罰。(出典:精選版 日本国語大辞典)

咎・科(とが)
意味:罪によって科せられる罰。刑罰。(出典:精選版 日本国語大辞典)

天罰(てんばつ)
意味:天が下す罰。悪事に対する自然の報い。(出典:デジタル大辞泉)

神罰(しんばつ)
意味:神が下す罰。(出典:デジタル大辞泉)

祟りの意味②「行為の報いとして受ける災難。」

「祟り」の二つ目の意味は「行為の報いとして受ける災難。」です。

①の意味と近いですが、こちらは神仏や怨霊に限らず、過去に行った行為に対する報復として受けた災いに対して用いられます。
行為とは、やってはならないとされることややるべきではないこと、特定の場所や状況で「ルール」や「おきて」とされることに背いたことを言います。
過去というのは、直近のこともあれば、何年も受け継がれている場合もあります。

小説などでの具体的な使い方や類語は下記の通り。

使い方・例文

・柳そんなことをして、又どんな祟りがあるかも知れないから、およしなさいよ。
(出典:野村胡堂『銭形平次捕物控 11』)

・あの腐った蝦が大腸内で祟りじゃと言いながらのたうちはじめていた。
(出典:筒井康隆『原始人』)

・あいつはあとの祟りがおっかねえし、そこまで深入りしたくなかったんです。
(出典:横溝正史『金田一耕助全集 [金田一耕助ファイル20] 横溝正史 「病院坂の首縊りの家 上」』)

・こういう辱しめを受けた上は必ず祟りをせずにはおかぬぞ。
(出典:芥川竜之介『古千屋』)

類語

応報(おうほう)
意味:仏語。善悪の行いに応じて受ける吉凶・禍福の報い。果報。(出典:)

報い(むくい)
意味:ある行為の結果として身にはね返ってくる事柄。善悪いずれについてもいうが、現在では悪い行為の結果についていうことが多い。(出典:デジタル大辞泉)

業報(ごうほう)
意味:前世や過去におこなった善悪の行為による報い。業果。(出典:デジタル大辞泉)

悪報(あくほう)
意味:悪いことをしたのが原因で生じた悪い結果。悪事のむくい。悪果。(出典:精選版 日本国語大辞典)

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