登記
「土地の登記をする」などのように使う「登記」という言葉。
「登記」は、音読みで「とうき」と読みます。
「登記」とは、どのような意味の言葉でしょうか?
この記事では「登記」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介しながら、わかりやすく解説していきます。
登記の意味
「登記」には次の意味があります。
・私法上の権利に関する一定の事項を第三者に公示するため、登記簿に記載すること。権利の保護、取引の安全のために行われる。不動産登記・船舶登記・法人登記・商業登記など。(出典:デジタル大辞泉)
不動産関係で使われる「登記」は、その土地の所有者は誰なのかなどを明確にするために行われます。
小説などでの具体的な使い方・例文や類語は下記の通り。
使い方・例文
・その所有権は今でも彼女の名前になって郡の裁判所に登記されている。
(出典:アンダスン/山屋三郎訳『ワインズバーグ・オハイオ』)
・それを、脱税のために、学園の土地として役所に登記していたんだろう。
(出典:喜多嶋隆『湘南レッド・シューズ』)
・世間の人たちは、もっと登記制度に関心を持ち、批判の声を上げるべきだ。
(出典:姉小路祐『動く不動産』)
・そのうちでも、府中の法務局に、買った土地の登記をした人々であった。
(出典:大藪春彦『唇に微笑心に拳銃 前・後編』)
・そこで二人は、翌る日市へ出むいて売買登記の手続をすることにした。
(出典:平井肇『死せる魂』)
類語
・登録(とうろく)
意味:一定の事項を公証するために、行政官庁などに備えてある特定の公簿にその事項を記載すること。特許登録・医師登録・船舶登録など。(出典:精選版 日本国語大辞典)
・登載(とうさい)
意味:一定の事柄を帳簿や台帳などにのせること。記載。(出典:精選版 日本国語大辞典)
・簿記(ぼき)
意味:帳簿に記すこと。また、その記したもの。(出典:精選版 日本国語大辞典)
・記録(きろく)
意味:のちのちまで残す必要のある事柄を書きしるしたり、映像や録音で残したりすること。また、その書きしるしたり、録音・録画したりしたもの。(出典:精選版 日本国語大辞典)
・帳付け(ちょうつけ)
意味:金銭・物品の出納などを帳面に書きつけること。また、その係の人。(出典:デジタル大辞泉)