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略式起訴とは?意味、類語、使い方・例文をわかりやすく解説

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略式起訴

「略式起訴相当とされる。」などのように使う「略式起訴」という言葉。

「略式起訴」は、音読みで「りゃくしききそ」と読みます。

「略式起訴」とは、どのような意味の言葉でしょうか?

この記事では「略式起訴」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介しながら、わかりやすく解説していきます。

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略式起訴の意味

「略式起訴」には次の意味があります。

検察官が裁判所に対して、略式手続による裁判を求めて起訴すること。(出典:デジタル大辞泉)

「略式起訴」とは、法廷での裁判を開かずに検察官から提出された書類審査で行う簡易裁判所の手続きを指します。
100万円以下の罰金又は軽い刑事罪に相当する事件が対象です。

具体的な使い方・例文や類語は下記の通り。

使い方・例文

・これは後日わかるのだが、ヘヴンのスタッフのうち四名が道路交通法違反で略式起訴された。
(出典:石田衣良『骨音 池袋ウエストゲートパーク3』)

・この記事は、女湯をビデオで隠し撮りしていたテレビディレクターが、警察に突き出され、住居侵入罪で略式起訴となり、二日後に罰金一万円払って釈放されたということを報じていたのである。
(出典:木村晋介『八丈島のロックンロール ―キムラ弁護士事件帖』)

・何とか謝って、略式起訴の罰金には持ち込んだものの、本業で撮ったテレビドラマは放送見合わせ、業界からは当分の間出入り禁止というのであるから、この強さも本物とはいえない。
(出典:木村晋介『八丈島のロックンロール ―キムラ弁護士事件帖』)

・刑事処分は、医師法違反、公正証書不実記載などで、略式起訴による罰金刑と決まった。
(出典:三浦綾子『孤独のとなり』)

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類語

略式手続き(りゃくしきてつづき)
意味:簡易裁判所が、軽微な事件に限って、公判を開かずに書面審理で罰金・科料を言い渡す簡易な裁判手続き。(出典:デジタル大辞泉)

略式命令請求(りゃくしきめいれいせいきゅう)
意味:検察官が公判請求をせず、簡易裁判所に略式命令を請求すること。一定の軽微な犯罪について適用される起訴手続きで、書面審理により100万円以下の罰金または科料が科される(出典:デジタル大辞泉)

・起訴(きそ)
意味:刑事訴訟で、検察官が裁判所に公訴を提起すること。正式な裁判を求める「公判請求」と書面審理による簡易な手続きを求める「略式命令請求(略式起訴)」がある。民事訴訟法では、訴えの提起をいう。(出典:デジタル大辞泉)

訴訟(そしょう)
意味:うったえ出ること。裁判を申し立てること。特に、紛争・利害の対立を法律的に解決・調整するために、公権力(裁判権)により、利害関係人を訴訟当事者として関与させて審判する手続き。(出典:デジタル大辞泉)

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