時効
「時効を援用する」などのように使う「時効」という言葉。
「時効」は、音読みで「じこう」と読みます。
「時効」とは、どのような意味の言葉でしょうか?
この記事では「時効」の意味や使い方について、小説などの用例を紹介して、わかりやすく解説していきます。
時効の意味
「時効」には次の意味があります。
・一定の事実状態が一定の期間継続することにより,権利を取得しあるいは喪失するという法律効果を認める制度。(出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)
分かりやすく言うと、「あるできごとが一定期間経過したことを尊重して本来法律的に正当なものでなくても権利として認める制度」です。
小説などでの具体的な使い方・例文は下記の通り。
使い方・例文
・佐田の秘密が時効前であるならまだ警察に保存されているはずであった。
(出典:森村誠一『殺人の組曲』)
・二十五年とは重罪ですらとっくに時効が成立してしまう長い時間である。
(出典:竹下節子『パリのマリア』)
・そのまま何も起きなければ、事件は時効を迎えていたのは間違いない。
(出典:神永学『コンダクター』)
・いまとなってはたとえ犯人が判明したとしても時効が完成している。人探しはここまでであった。
(出典:森村誠一『異型の街角』)
・やはり時効の壁の前にはどうにもならないと言われました。
(出典:松本清張『黒の様式』)
・記憶が誤っていなければ、相続権の時効は二十年ということになる。仮に徹太郎の相続権が時効にかかっていないとしても、彼がそんなものを要求するために帰国して来たのではないことはわかる。
(出典:森村誠一『ファミリー』)
・時効まであと四年、いくら要求されるかわからない。新見が動けばすぐに十一年前のことが発覚してしまう。
(出典:峰隆一郎『殺人特急逆転の15分』)
・時効などと簡単なわけにはいかないんじゃないの?
(出典:森瑤子『女ざかり』)