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懲役とは?意味、類語、使い方・例文をわかりやすく解説

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懲役

「5年間の懲役刑を言い渡される」などのように使う「懲役」という言葉。

「懲役」は、音読みで「ちょうえき」と読みます。

「懲役」とは、どのような意味の言葉でしょうか?

この記事では「懲役」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介して、わかりやすく解説していきます。

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懲役の意味

「懲役」には次の意味があります。

自由刑の一つ。監獄に拘置して定役(じょうえき)に服させること。無期懲役と有期懲役とがある。懲役刑。(出典:精選版 日本国語大辞典)

刑務所に拘置して、一定の刑務作業に服させる刑を指します。
日本の法律における懲役期間には無期と有期があり、有期は1月以上20年以下で、加重(30年まで。同改正前は20年まで)、減軽もできます。

小説などでの具体的な使い方や類語は下記の通り。

使い方・例文

・こんな夜が一週間も続けば、懲役の半分は参ってしまうに決まっている。
(出典:安部譲二『ぼくのムショ修業』)

・その後は懲役帰りのお兄ちゃんで、どこの組でも中幹部クラスで入れる。
(出典:胡桃沢耕史『翔んでる警視正 平成篇2 ゴンドラの花嫁』)

・それは、他の外人懲役たちから私が訊き出した話と少し違っていました。
(出典:安部譲二『塀の中の懲りない面々 2』)

・それでも足りないので、わたしは五年のあいだ懲役に行かねばならない。
(出典:マロ・エクトール・アンリ『家なき子』)

・抜けた穴を埋めようとさらに市民を懲役すれば、三日後にはもういない。
(出典:小野不由美『十二国記 5 東の海神 西の滄海』)

類語

苦役(くえき)
意味:苦しい労役。つらい労働。また、苦しい肉体労働を人にさせたり、自分でしたりすること。(出典:精選版 日本国語大辞典)

労役(ろうえき)
意味:身体を動かして課せられた役務をすること。(出典:デジタル大辞泉)

徒刑(とけい)
意味:旧刑法で、重罪人に科した刑。男は島に送り、女は内地で労役に就かせたもの。有期と無期があった。(出典:デジタル大辞泉)

禁錮(きんこ)
意味: 自由刑の一。刑事施設に拘置されるだけで刑務作業は強制されない刑罰。無期と有期の2種がある。(出典:)

勾留(こうりゅう)
意味:とらえてとどめておくこと。足どめすること。(出典:精選版 日本国語大辞典)

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