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原告とは?意味、類語、使い方・例文をわかりやすく解説

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原告

「原告の発言」などのように使う「原告」という言葉。

「原告」は、音読みで「げんこく」と読みます。

「原告」とは、どのような意味の言葉でしょうか?

この記事では「原告」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介して、わかりやすく解説していきます。

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原告の意味

「原告」には次の意味があります。

訴訟を起こした者。民事・行政の訴訟で、訴えを提起し、裁判を求めるほうの当事者。原告人。⇔被告。(出典:精選版 日本国語大辞典)

「原告の訴え」と使うと「訴訟を起こした人の訴え」という表現になります。

具体的な使い方や類語は下記の通り。

使い方・例文

・私の場合も「原告に話をつけてやる」という正体不明の人物があらわれた。
(出典:星新一『きまぐれ星のメモ』)

・そもそも、アカーの原告の若者は、愛情について語っていたわけではない。
(出典:井田真木子『もうひとつの青春 同性愛者たち』)

・この点について反対しようと思ったら、原告の態度を確かめてみるだけでよい。
(出典:ジョージ・O・スミス『ブレーン・マシーン』)

・それは検事の原告席から、一段高い判事席に視線を巡らせたときだった。
(出典:佐藤賢一『王妃の離婚』)

・告訴は二度とも取りさげられ、原告は相応の補償をえたように思われる。
(出典:シムノン/稲葉明雄訳『怪盗レトン』)

類語

訴人そにん
意味:うったえ出た人。告訴した人。(出典:精選版 日本国語大辞典)

被害者ひがいしゃ
意味:他人の不法行為または犯罪によって侵害・損害を受けた人。民事上、損害賠償の請求ができ、刑事上、告訴ができる人。⇔加害者。(出典: 精選版 日本国語大辞典 )

告訴人こくそにん
意味:告訴する人。告訴する権利を有する者としては、被害者以外に、被害者の法定代理人・親族などがある。(出典:デジタル大辞泉)

論人ろんにん
意味:古代末・中世、訴訟における被告人。訴人に対して弁駁する人。(出典:精選版 日本国語大辞典)

訴訟人そしょうにん
意味:訴えを起こす人。裁判での原告。訴え出て裁判を請求した当事者。訴人。訴訟方。(出典:精選版 日本国語大辞典)

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