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勾留とは?意味、類語、使い方・例文をわかりやすく解説

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勾留

「勾留期限を迎える」などのように使う「勾留」という言葉。

「勾留」は、音読みで「こうりゅう」と読みます。

「勾留」とは、どのような意味の言葉でしょうか?

この記事では「勾留」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介して、わかりやすく解説していきます。

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勾留の意味

「勾留」には次の意味があります。

・裁判所または裁判官が、被疑者・被告人の逃亡または罪証の隠滅を防止するため、これを拘禁する強制処分。未決勾留。(出典:デジタル大辞泉)

「勾留」と同じ読み方の「拘留(こうりゅう)」は、上記の意味の他に「人を捕らえてとどめておくこと。(出典:デジタル大辞泉)」という意味があります。

小説などでの具体的な使い方や類語は下記の通り。

使い方・例文

・一番いいのは、犯人と思われる佐伯裕一郎を、勾留してしまうことです。
(出典:西村京太郎『恐怖の金曜日』)

・この鑑定結果が出た九月一二日は、那須の勾留満期の日にあたっている。
(出典:伊佐千尋『検 屍 M・モンローのヘア』)

・フランス国内に何ヶ月か勾留されて、それからドイツへと移送されました。
(出典:熊野純彦『レヴィナス入門』)

勾留中は禁煙を余儀なくされていたから、煙草が肺に沁みてうまかった。
(出典:桐野夏生『OUT(上)』)

・単に私を勾留しておくだけの理由さえ見つけられなかった。
(出典:原尞『私が殺した少女』)

類語

・留置(りゅうち)
意味:人や物を一定の支配のもとにとどめておくこと。特に、刑事手続きで、人を一定の場所に拘束すること。(出典:デジタル大辞泉)

・拘置(こうち)
意味:被疑者・被告人を刑事施設に拘禁する「勾留」の俗称。(出典:デジタル大辞泉)

・検束(けんそく)
意味:行動を制限して自由にさせないこと。厳しく抑制すること。(出典:デジタル大辞泉)

・抑留(よくりゅう)
意味:逮捕に引き続く身柄の拘束で、比較的短期のもの。(出典:デジタル大辞泉)

・拘禁(こうきん)
意味:受刑者・被疑者・被告人などを比較的長期間、刑務所・拘置所や警察の留置施設にとどめて身体の自由を拘束すること。(出典:デジタル大辞泉)

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