マイナンバー
「マイナンバーが通知される」などのように使う「マイナンバー」という言葉。
「マイナンバー」とは、どのような意味の言葉でしょうか?
この記事では「マイナンバー」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介して、わかりやすく解説していきます。
マイナンバーの意味
「マイナンバー」には次の意味があります。
・マイナンバー法に基づいて日本国内に住民票を有するすべての個人に割り当てられる「個人番号」の通称。住民票コードを変換して得られる12桁の固有の番号で、住所地の市町村長が指定し、通知する。共通番号。社会保障・税番号。(出典:デジタル大辞泉)
効率的に社会保障や税などの情報を扱うための個人番号です。
小説などでの具体的な使い方や類語は下記の通り。
使い方・例文
・我が国における個人番号の愛称が「マイナンバー」です。
・国務大臣がマイナンバーについての行政を所管する。
・「マイナポイント事業」とは、マイナンバーを使ってポイントを還元する総務省の事業です。
・マイナンバー制度についての様々な制度を理解し、扱うことが大切です。
類語
・マイナンバー制度(マイナンバーせいど)
意味:日本に住む、住民票をもつすべての人に12桁(けた)の個人番号を割り当て、国や地方自治体が社会保障や税などの情報を効率よく管理しようとする制度。(出典:日本大百科全書(ニッポニカ))
・マイナンバーカード
意味:マイナンバー制度で、本人の申請により交付されるICカード。氏名・住所・生年月日・性別・顔写真・個人番号(マイナンバー)などが表示され、本人確認の際の公的な身分証明書として利用できる。(出典:デジタル大辞泉)
・通知カード(つうちカード)
意味:マイナンバー制度で、住民票を有するすべての人に割り当てられる個人番号(マイナンバー)を本人に通知するために郵送される紙製のカード(出典:デジタル大辞泉)
・住民票(じゅうみんひょう)
意味:住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市町村長、特別区の区長が、その住民につき個人を単位として作成した書類。(出典:日本大百科全書(ニッポニカ))