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贈与税とは?意味、類語、使い方・例文をわかりやすく解説

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贈与税

「その援助金は贈与税の対象です」などのように使う「贈与税」という言葉。

「贈与税」は、音読みで「ぞうよぜい」と読みます。

「贈与税」とは、どのような意味の言葉でしょうか?

この記事では「贈与税」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介しながら、わかりやすく解説していきます。

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贈与税の意味

「贈与税」には次の意味があります。

個人からの贈与によって財産を取得した場合に課せられる租税。(出典:精選版 日本国語大辞典)

「贈与税」をわかりやすく言うと「血縁の有無に関わらず、他人から受け取った一定額以上の金品に課される税金」という意味になります。

小説などでの具体的な使い方・例文や類語は下記の通り。

使い方・例文

・そこを無理に財産を分けてあげれば、とんでもない贈与税をとられちゃうしな。
(出典:清水義範『家族の時代』)

・でもこのマンションをわたしに買ってやったことを知られて、贈与税をとられたのではかなわないから、しばらくは会わないようにしよう、ってあの男ひとは言うの。
(出典:大藪春彦『唇に微笑心に拳銃 前・後編』)

・驚くべきことに、この国には結婚して20年以上たっている妻が居住用の土地や家屋を贈与される場合2000万円分だけ贈与税なしで贈与を受けられます。
(出典:式田和子『死ぬまでになすべきこと』)

・生命保険を受け取った者には、所得税なり相続税なり贈与税なりが課税されるんだ。ほっとけば課税通知があんたのところにいく。
(出典:勝目梓『その死を暴くな』)

・第一、妻への贈与となるから、贈与税だけでも大変だ。
(出典:南里征典『成城官能夫人』)

類語

相続税(そうぞくぜい)
意味:相続や遺贈などによって財産を取得した場合に課される租税。(出典:精選版 日本国語大辞典)

従量税(じゅうりょうぜい)
意味:課税物件の数量(重量・個数・容積・面積など)を標準として税率を決定する租税。(出典:デジタル大辞泉)

生前贈与(せいぜんぞうよ)
意味:生きているうちに配偶者や子などに財産を贈与すること。(出典:デジタル大辞泉)

贈与(ぞうよ)
意味:金品を人に贈ること。(出典:デジタル大辞泉)

相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)
意味:父母または祖父母が子や孫に生前贈与を行うときに、贈与ではなく相続の前倒しとして扱う制度。(出典:デジタル大辞泉)

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