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法廷とは?意味、類語、使い方・例文をわかりやすく解説

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法廷

「法廷で争う」などのように使う「法廷」という言葉。

「法廷」は、音読みで「ほうてい」と読みます。

「法廷」とは、どのような意味の言葉でしょうか?

この記事では「法廷」の意味や使い方や類語について、小説などの用例を紹介して、わかりやすく解説していきます。

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法廷の意味

「法廷」には次の意味があります。

訴訟事件について裁判官が審理裁判を行う場所。裁判所で開かれるのが通常であるが,他の場所で開かれることもある。法廷は原則として公開され(憲法82条),国民は自由に傍聴することができる。裁判長(1人制のときはその裁判官)は,法廷の秩序維持のための法廷警察権をもつ。(出典:百科事典マイペディア)

裁判官が裁判を行う場所です。原則的に裁判所やその支部で開かれます。

小説などでの具体的な使い方や類語は下記の通り。

使い方・例文

法廷に立つことを思って、それだけでも自殺しているに相違ありません。
(出典:牧逸馬『アリゾナの女虎』)

法廷の権威に服しないならば、あなたは法律の保護の外におかれますぞ。
(出典:ディケンズ/本多顕彰訳『二都物語(下)』)

・陪審員が法廷へはいってきたときの光景を私はいまでもおぼえている。
(出典:ドストエフスキー/北垣信行訳『カラマーゾフの兄弟』)

・では、本法廷に対し、それがどんな証拠を与えてくれるか、見てみよう!
(出典:フーリック/大室幹雄訳『中国梵鐘殺人事件』)

・二十分後に、別の殺人事件のために法廷で証言しなければならないのだ。
(出典:パトリシア・コーンウェル『検屍官』)

類語

裁判所さいばんしょ
意味:司法権を行使する国家の機関。日本には、憲法の設置する最高裁判所と、法律の定めるところにより設置する下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)とがある。官署としての裁判所。(出典:精選版 日本国語大辞典)

審廷しんてい
意味:事件の審判を行う場所。法廷。(出典:精選版 日本国語大辞典)

訟廷しょうてい
意味:裁判をする所。法廷。(出典:デジタル大辞泉)

公判廷こうはんてい
意味:公判手続を行なう裁判所の法廷。公廷。(出典:精選版 日本国語大辞典)

大法廷だいほうてい
意味:最高裁判所の全員の裁判官の合議体をいう。最高裁判所長官を裁判長とし、定足数は9人以上である。(1)当事者の主張に基づいて、法律、命令などが合憲か否かを判断するとき、(2)前記の場合を除いて、法律、命令などが憲法に適合しないと判断するとき、(3)憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所の行った裁判に反するときは、原則として、大法廷で裁判しなければならないことになっている(裁判所法10条)。(出典:日本大百科全書(ニッポニカ))

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